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*スポンサードリンク1*/>内部統制報告書と金融商品取引法
内部統制報告書は金融商品取引法に規定されている報告書で、金融商品取引法24条の4の4では、「、「当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書」と定義されています。こうした内部統制報告書を作成する義務のある会社は、第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち、「第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社」および「その他の政令で定めるもの」に該当する企業とされています。内部統制報告書は、事業年度ごとに、内閣総理大臣に提出しなければなりません。つまり、提出先は内閣総理大臣あてということになります。
内部統制報告書と書式
内部統制報告書の書式について、金融商品取引法の規定ではその大枠しか規定されておらず、具体的な書式などについては内閣府令に委任されています。この中で、内部統制内閣府令(内部統制についての内閣府令財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令)において、ひな型(第1号様式/第2号様式)が公開されています。内部統制報告書は金融庁が施行前にその書き方を4段階に分けて公表していました。これにあわせて実務ではその企業における指針を踏まえて適切なひな形を用意する動きが広まりました。なお、「重要な事項について虚偽の記載があ」った場合、「記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合」には、金融商品取引法22条の有価証券取引法の虚偽記載のときの賠償責任の条文が準用され、賠償責任が発生する場合があるので注意が必要です。